交通事故を起こした・もらったときの対応手順 — 現場での義務から警察・保険・示談まで

交通事故は、どれだけ気をつけていても「起こしてしまう」「もらってしまう」可能性をゼロにはできません。そして事故直後は誰でも動揺し、やるべきことが頭から飛びます。この記事では、事故の瞬間から示談までの流れを時系列で整理します。順番を知っているだけで、現場での判断は大きく変わります。
現場でまずやること — 法律で決まっている4つの義務
事故を起こした運転者がやるべきことは、道路交通法(第72条)で決まっています。順番もこのとおりです。
- 直ちに停止する — そのまま走り去ってはいけません。ハザードランプを点けて停まります
- 負傷者を救護する — けが人がいれば最優先。119番に通報し、可能な範囲で応急手当をします。意識のない人をむやみに動かさないのが原則ですが、後続車にひかれる危険がある場合は安全な場所へ移します
- 道路上の危険を防止する — 車を路肩など安全な場所に移動し、発炎筒や停止表示器材で後続車に知らせます。高速道路では車内に留まらずガードレールの外へ避難します(高速道路でのトラブル対応参照)
- 警察に報告する — 110番または最寄りの警察署へ。事故の場所・負傷者の数と程度・壊れた物などを伝えます
この義務は事故の大小を問いません。その場を離れると「ひき逃げ(救護義務違反)」「当て逃げ」となり、免許取消しレベルの違反点数と重い刑事罰の対象になります。また、相手がいる事故では被害者側にも警察への報告義務があります。「急いでいるから」「相手が『いいですよ』と言ったから」で立ち去るのは絶対に避けてください。
軽い接触でも必ず警察を呼ぶ
「キズも小さいし、当事者同士で済ませよう」は後で必ず困ります。警察への届出がない事故は、後述の交通事故証明書が発行されず、保険金の請求で行き詰まるからです。人身・物損を問わず、どんな小さな事故でも警察に届け出るのが原則です。
現場で集めておく情報
警察の到着を待つ間に、次の情報を集めて記録します。スマホのカメラとメモで十分です。
| 集めるもの | 具体例 |
|---|---|
| 相手の情報 | 氏名・住所・連絡先、車のナンバー、自賠責保険・任意保険の会社名。運転者と車の所有者が違う場合は所有者も。業務中の事故なら勤務先も控えます |
| 現場の写真 | 両方の車の損傷箇所、車の位置関係(少し引いた全体写真)、ブレーキ痕、信号・標識・見通しなど道路の状況 |
| 記録・目撃者 | ドライブレコーダーの映像を保存(上書き防止のためSDカードを抜くか保護操作を)。目撃者がいれば連絡先をお願いする |
これらは後日の過失割合(どちらがどれだけ悪いか)の話し合いの材料になります。特にドラレコ映像と位置関係の写真は、言い分が食い違ったときの決め手になることが多い記録です。
現場でやってはいけないこと
- その場で示談しない — 「修理代は払うから警察は呼ばないで」「これで解決にしましょう」という約束や念書は、金額の根拠がないまま交わすことになり、後から症状や損害が判明しても覆すのが難しくなります。賠償の話は保険会社を通じて行うのが原則です
- 「けがはない」と断言しない — 事故直後は興奮していて痛みを感じないことがあります。むちうち(頸椎捻挫)のように翌日以降に症状が出るけがは珍しくありません。「今のところ大丈夫そう」に留め、当日〜数日中に医師の診察を受けましょう。受診が遅れるほど、事故とけがの因果関係の証明が難しくなります
- その場で一筆書かない — 「全責任は私にあります」等の念書は、過失割合が確定していない段階では書くべきではありません
「物損事故」と「人身事故」の違い — 後から切り替えもできる
警察への届出は、けが人の有無で物件(物損)事故と人身事故に分かれます。
- 物損事故 — 壊れたのが物だけの事故。原則として違反点数は付かず、刑事責任も基本的に問われません
- 人身事故 — けが人がいる事故。警察の実況見分(現場の詳しい調査)が行われ、加害者には違反点数や刑事手続きが生じることがあります。点数が付くとゴールド免許にも影響します
大事なのは、物損で届け出た後にけがが判明したら、医師の診断書を持って警察に「人身事故への切替」を届け出られることです。人身事故として扱われないと、相手の自賠責保険への請求で不利になる場合があります。切替は時間が経つほど難しくなるので、痛みが出たら早めに受診し、早めに警察へ相談してください。
保険会社への連絡は当日中に
現場対応が一段落したら、自分が契約している保険会社(または代理店)に事故当日中に連絡します。自動車保険には事故の通知義務があり、連絡が大幅に遅れると保険金が支払われない場合もあります。伝えるのは、日時・場所・相手・事故の状況・けがの有無です。
- 「連絡=保険を使う」ではありません — 使うかどうかは修理見積もりが出てから決められます。まず報告だけは必ず入れましょう
- 保険を使うと事故の内容に応じて等級が下がります(3等級ダウン・1等級ダウン・ノーカウントの3区分)。小さい損害では「使わずに自費で直す」方が総額で得なこともあります。車両保険の使いどころもあわせて確認を
- 相手がいる事故では、以後の賠償のやり取りは基本的に保険会社同士の話し合いに乗ります。相手から直接請求の連絡が来ても、自分で金額を約束せず保険会社に任せましょう
交通事故証明書 — 保険金請求に必要な公的証明
事故が警察に届け出られると、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」の交付を受けられます。事故があった事実を公的に証明する書類で、保険金や損害賠償の請求で必要になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる人 | 事故の当事者(加害者・被害者)または委任を受けた人 |
| 手数料 | 1通1,000円(2025年10月に800円から改定。ネット申請は別途払込手数料がかかります) |
| 申請できる期間 | 人身事故は事故から5年以内、物損事故は3年以内 |
| 申請方法 | インターネット申請・ゆうちょ銀行/郵便局の払込・センター窓口 |
| 注意 | 警察への届出がない事故は発行されない |
実務上は、保険を使う場合は保険会社が取得を代行してくれることが多いので、まず保険会社に確認すれば大丈夫です。自分で取る場合は自動車安全運転センターのサイトから申請できます。
もらい事故(過失ゼロ)の落とし穴 — 自分の保険会社は交渉してくれない
停車中に追突されたなど、自分に過失がまったくない「もらい事故」には特有の注意点があります。この場合、自分の保険会社は相手との示談交渉を代行できません。保険会社が交渉を代行できるのは自社が賠償金を支払う立場にあるときで、過失ゼロなら支払いがなく、代行すると弁護士法(弁護士以外が報酬目的で法律事務を扱うことの禁止)に触れるためです。
つまり、もらい事故では相手の保険会社と自分自身で交渉することになります。相手はプロなので、対等に話すための備えとして次の選択肢があります。
- 弁護士費用特約 — 自分の任意保険に付いていれば、弁護士への相談・依頼費用が補償されます(多くの場合、使ってもノーカウント事故=等級に影響しません)。もらい事故でこそ真価を発揮する特約です。付いているか確認を(任意保険の補償の選び方参照)
- 人身傷害保険 — 過失割合の交渉を待たずに、自分のけがの治療費などを自分の保険から受け取れます。人身傷害のみの使用はノーカウント事故として扱われます
賠償と保険金の流れ — 示談までのざっくり全体像
- 治療・修理 — 人身の損害は治療が終わる(または症状固定する)まで総額が確定しません。焦って早く示談しないことが大切です
- 損害額の確定 — 治療費・修理費・休業損害・慰謝料などを積み上げます。相手のけがには、まず相手の自賠責保険(傷害120万円などの限度額あり・対人のみ)が充てられ、超える分と物損は任意保険がカバーします
- 過失割合の合意 — 過去の裁判例をベースに、現場の状況(信号・優先関係・ドラレコ映像など)で修正して決めます
- 示談書の取り交わしと支払い — 示談書に署名すると、原則としてやり直しはできません。内容に納得できない場合は、署名する前に弁護士や各地の交通事故相談窓口(自治体・弁護士会など)に相談を
まとめ — 事故直後の行動チェックリスト
- 止まる→救護(119番)→危険防止→警察(110番)。この順番は法律上の義務。どんな小さな事故でも警察に届け出る(届出がないと交通事故証明書が出ない)
- 現場では相手の連絡先・保険会社・ナンバーを控え、車の損傷と位置関係を写真に、ドラレコ映像を保存
- その場で示談しない・「けがはない」と断言しない。痛みが出たら早めに受診し、必要なら人身事故へ切替
- 自分の保険会社へ当日中に連絡(使うかどうかは後で決めてよい)
- もらい事故では自分の保険会社は交渉できない。弁護士費用特約の有無を今日確認しておく
※罰則・手数料・保険の取り扱いは変更されることがあります。手続きの最新情報は警察・自動車安全運転センター・契約先の保険会社の公式案内で確認してください。個別の事故の責任や賠償については、保険会社や弁護士・公的な交通事故相談窓口に相談してください。









