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車庫証明の取り方 — 必要書類・費用・申請の流れを自分でやる完全ガイド

公開: 2026-07-18 / 更新: 2026-07-22

手続きのイメージイラスト

普通車を買うとき・引っ越したときに必要になるのが車庫証明(正式には「自動車保管場所証明書」)です。販売店に代行を頼むと1〜2万円程度の手数料がかかるのが一般的ですが、手続き自体は書類3〜4枚を警察署に出すだけで、自分でやれば数千円の実費で済みます。この記事では要件・書類・流れを順に解説します。

車庫証明とは — いつ必要になるか

車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、車の保管場所(車庫)を確保していることを警察署長が証明するものです。普通車では次のタイミングで必要になります。

  • 車を購入したとき — 新車・中古車とも、新規登録・移転登録(名義変更)の際に必要
  • 引っ越したとき — 使用の本拠(自宅など)が変わると、車検証の住所変更とあわせて取り直しが必要(引っ越し時の手続き全体は引っ越し後の車の手続きまとめを参照)
  • 保管場所を変えたとき — 同じ住所でも駐車場を変えた場合は届出が必要な場合があります

軽自動車は「証明」ではなく「保管場所届出」という簡易な手続きで、しかも必要なのは一部の地域だけです(後述)。

保管場所の4つの要件

車庫として認められるには、次の4つをすべて満たす必要があります。

  1. 使用の本拠から直線距離で2km以内 — 自宅(個人)や事業所(法人)から2kmを超える駐車場は原則不可
  2. 道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できる — 車体が道路やほかの区画にはみ出す駐車場は不可
  3. 保管場所として使用する権原がある — 自分の土地か、契約して借りている駐車場であること
  4. 道路以外の場所であること — 路上駐車を車庫にすることはできません(車庫法違反。路上の駐車のルールは駐車違反の記事を参照)

必要書類

書類内容
自動車保管場所証明申請書警察署の窓口またはダウンロードで入手。車名・型式・車台番号など車検証の情報を転記
所在図・配置図所在図は自宅と車庫の位置関係(地図の添付で代用できる場合あり)、配置図は車庫の寸法・出入口・前面道路の幅を記入
自認書車庫が自分の土地の場合に提出
保管場所使用承諾証明書車庫が借りている駐車場の場合に提出。大家や管理会社に発行してもらう(発行手数料がかかることがあります)

月極駐車場の場合、使用承諾証明書の発行に数日かかることがあるため、最初に依頼しておくと全体が早く進みます。契約期間の残りが短いと受理されないことがある点にも注意してください。

申請の流れと費用

  1. 管轄の警察署へ申請 — 車庫の住所を管轄する警察署の窓口(平日日中)に書類一式を提出し、申請手数料を納めます。手数料は都道府県ごとに定められており、おおむね2,000円台です
  2. 審査・交付を待つ — 中数日(おおむね3〜7日、地域による)で交付日になります
  3. 証明書を受け取る — 交付された保管場所証明書を登録手続き(運輸支局)に使います。証明書の有効期限はおおむね1か月なので、名義変更・登録の直前に取るのが基本です

なお、かつては交付されたステッカー(保管場所標章)を車に貼る義務がありましたが、法改正により保管場所標章の制度は廃止されました。また、車の登録とセットであればワンストップサービス(OSS)でオンライン申請もできます(車庫証明だけの単独オンライン申請は不可)。最新の運用は都道府県警察の案内で確認してください。

軽自動車は「届出」— しかも一部地域のみ

軽自動車は登録制度が異なるため車庫証明(証明書)は不要で、代わりに使用の本拠を管轄する警察署への「保管場所届出」が必要です。ただし届出が必要なのは、県庁所在地の市や人口規模の大きい市など一部の地域だけで、対象外の地域では手続き自体が不要です。自分の住所が対象かは、都道府県警察のサイトか販売店で確認しましょう。

自分で取るか、代行に頼むか

  • 自分で取る — 実費のみ(手数料+承諾書の発行料)。平日に警察署へ2回(申請と受取)行ける人なら難しくありません
  • 販売店・行政書士に代行してもらう — 代行手数料の相場は1〜2万円程度。平日に時間が取れない人、書類のやり取りを任せたい人向け

中古車の見積もりでは車庫証明代行費用が計上されていることが多いので、自分で取るなら外してもらえるか確認しましょう(中古車の諸費用の見方はこちら)。

まとめ

車庫証明は「4要件を満たす車庫」+「書類3〜4枚」+「警察署に2回」で自分でも取れる手続きです。購入の段取り全体は初めての車の買い方ガイド、取得後に行う名義変更は車の名義変更のやり方で解説しています。

※申請手数料の額、軽自動車の届出対象地域、標章廃止後の運用などは都道府県・制度改正で変わることがあります。最新は警察庁・都道府県警察の公式案内で確認してください。

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